戸建て、マンション、借地権、底地、再建築不可などあらゆる不動産の売却査定に関することならドウスル株式会社にお任せください。
不動産のプロである新生都市開発は、他社に断られた物件であっても対応できるほど、豊富な知識とノウハウを有しております。特に関西エリアに精通しているので、適切な相場での取引が可能です。地主様・借地人様も満足できるご提案ならお任せください。
収益が見込めない底地や借家、アパート・マンション、共有名義の不動産や再建築不可物件、借地などは需要が低く複雑な権利が混在するため売れないことが多く、またトラブルを抱えがちなため、一般的な不動産業者では買い取ってくれません。その点、新生都市開発は不動産に関する専門的なノウハウを有しているため、訳あり物件や手続きが複雑な案件などにも対応することが可能です。お電話・来社・訪問でご相談を無料にて受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
基本的に全国対応可能な新生都市開発は、中でも大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・滋賀県の近畿圏の不動産を多く取り扱っております。そのため、関西地域のそれぞれの県における土地の特性や地理に詳しく、適切な相場観も把握可能です。不動産の価値決定の基準は不透明なので、適切かどうか判断するのは容易ではありません。その点、弊社であれば、適切な価格での不動産売買が可能なのです。
とも可能。土地や建物を担保とする抵当権も設定可能。また、所有者に対して、登記の請求もできます。 賃借権現在流通している借地権のほとんどが貸借権となっている。契約の範囲で土地を使用する代わりに賃料を支払う義務がある。民法上では債権に当たり、借主は貸主の承諾なく土地や工作物を譲渡・売買することができない。 地上権と賃借権の違いをまとめると、以下の通りとなります。
は、できるだけ早期に売ることが損をしないためのポイントでもあるのでぜひ記事の内容を参考にしていただけたら幸いです。 再建築不可物件で売却しづらい理由 再建築不可物件は売却しづらいというのは、再建築不可物件は不動産としての価値が大幅に減少してしまうため、いわゆる一般取引相場の近いような高い金額では売却できず、一般取引相場に比べて金額が低くなってしまう。また、一般のエンドユーザー様が再
再建築不可物件をこれから売却する方には非常に参考になる内容になっているのでぜひご覧ください。 再建築不可物件の相場は不動産価値の3~7割 再建築不可物件を相続した方や事情があって手放したい方は「いったいどのくらいの金額で売れるのだろうか?」と、相場が気になるのではないでしょうか? そもそも再建築不可ってどんな物件?と思う方はこちらをご参照ください。 再建築不可物件っ